2007.04.30
暴論珍説メモ(番外・続)
田畑 光永
戦争・賠償・裁判
前回の本欄で注目しようと呼びかけた4月27日の最高裁。大方の予想どおり、最高裁はこの日、戦争被害に対する個人補償を求める多くの裁判にまとめてケリをつける挙に出た。
戦争中、中国から強制連行されて西松建設の広島の工事現場で働かされ、虐待された中国人労働者とその遺族たちが同社に損害賠償を求めた裁判と中国人慰安婦の賠償請求裁判の上告審で、最高裁の別の小法廷はいずれも請求を退ける判決を下し、このほかの同様な3つの案件についても文書で原告側の敗訴を決定した。
このうち判決のあった慰安婦裁判では、この日に判決という連絡があったのはわずか8日前の19日で、中国人原告は手続きが間に合わず、公判に出席できなかった。文書で決定のあった3件のうちのすくなくとも1件は27日当日に突然、電話で決定を知らされたという。
こうした経過を見るかぎり、大型連休の前日で、安倍首相の訪米中というタイミングのこの日に狙いを定めて、司法がおそらく政府との連絡のもとに、個人補償裁判の命脈を絶つためのかねての計画を実行に移したものと見て間違いなかろう。
それでは司法は何にどう決着をつけたのか。本論に入る前にごく簡単に現状を見ておく。
第二次大戦中に日本あるいは日本軍によって被害を受けたとする中国人が損害賠償を求める裁判を日本の裁判所に起している案件は数十件ある。原告は慰安婦、強制連行された人々、日本軍の毒ガスによる被害者などさまざまで、各地の地裁、高裁ですでに多くの判決が出ている。訴えを退ける例が多いが、中には請求を認める判決もある。今回、最高裁で判決のあった西松訴訟は広島高裁が原告の訴えを認める判決を下し、被告の西松建設が上告していたものである。
訴えを退ける判決でも、原告が被害を受けた事実そのものは認定しながら、一方で賠償請求は認めないとするのが共通するパターンである。請求を認めない理由は3通りある。
まず(1)国家賠償法がなかった戦前、戦中の出来事では国家の責任は追及出来ないという「国家不当責」という理由。つぎに(2)訴訟を起したのが遅すぎて、すでに時効(民事の場合は除斥期間)が成立しているという理由。そして(3)日華平和条約、あるいは日中共同声明で時の中国政府が対日賠償請求を放棄しているからという理由、この3つである。
(1)は慰安婦などには有効だが、西松裁判のような場合は使えない。(2)は被害の程度がひどい場合、時効、除斥期間の適用は「権利の乱用」とされる可能性がある。西松裁判の広島高裁判決がその例である。(3)は訴えを門前払いするにはもっとも有効だが、日中共同声明の当該条項は「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とあるだけで、これだけでは個人が賠償を請求する権利まで中国政府が放棄したのかどうか、はっきりしない。
そこで最高裁として初めての個人賠償請求訴訟に対する判断となった27日の西松訴訟判決は、要するにこの日中共同声明の文言は個人の賠償請求権をも放棄するものであって、個人が裁判を起して補償を請求してもだめだ、というものである。
なぜそうなるかは、われわれ素人にはなかなか分かりにくい。日本が独立を果たしたサンフランシスコ平和条約では「連合国は、連合国のすべての賠償請求権、・・・連合国及びその国民のその他の請求権・・・を放棄する」と、連合国国民の請求権の放棄を規定している。中国はこの条約に署名していないが、判決は日中共同声明もこの「サンフランシスコ条約の枠組みを外れてあえて個人の請求権処理を未定のままにせざるをえなかったような事情は何らうかがわれず」として、この条約同様に日中共同声明も個人を含め「すべての請求権を相互に放棄することを明らかにしたものというべきである」というのである。わざわざ違うものにする理由はなかったはずだから、同じものと見るというわけだが、そういう理屈が法律の世界で通用するのかどうか、いずれ専門家の議論の材料になるだろうから、われわれはそれを待つしかない。
ただ、判決は面白いことも言っている。中国国民の日本、日本人、あるいは日本法人に対する請求権は「日中協同声明第5項によって、裁判上訴求する機能を失ったというべきであり、そのような請求権に基づく裁判上の請求に対し、同項に基づく請求権放棄の抗弁が主張されたときは、当該請求は棄却を免れないことになる」とある。
後半は、今後は裁判で賠償を請求しても、相手が共同声明第5項を持ち出してきたら、訴えは棄却だよ、と裁判を起させないために釘を刺しているのだが、前段の「裁判上訴求する機能を失った」とはどういう意味だろう。文字通りに解釈すれば、請求権そのものがなくなったわけではなく、裁判を起す機能だけがなくなったと受け取れる。この点は判決の末尾につけられた、西松建設に対する「被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という付言と重ね合わせると、最高裁の意思は「裁判所に持ちこまれては困るが、当事者間で被害の救済を図れ。被害者にはそう要求する権利はある」というところにあるようにも見える。
さて、ここからが本論である。私は27日夜、都内で開かれた「4.27最高裁判決報告集会」に参加した。百人あまりの出席者のなかには西松裁判の原告や支援者、弁護人のほか、別の裁判の中国人原告や弁護士の姿もあった。そこで最も多く飛び交った言葉は「無責任」「恥ずかしい判決」「司法の責任を放棄」などなど・・・であった。
当時の状況を怒りに声を震わせて訴える原告たちの姿を見れば、原告たちの悲惨な被害状況と、そこに追い込んだ加害者を裁判所自ら認定しておきながら、「原判決を破棄する」という最高裁判決の主文はいかにも非情である。原告たちは生涯に二度にわたって日本に打ちのめされたことになる。年老いた彼らは「この恨みは孫子に引き継がせて、最後まで戦う」と言い、物故した原告の遺族たちもそれを誓った。
冒頭にも書いたように、27日の最高裁の一連の判決と決定が、それぞれの法廷で独自に審理が進められ、結果としてたまたまこの日にそろって結論に至ったなどということは考えられない。厄介な数多くの訴訟を一気に解決するべく、そのための論理を構築し、時を計って打って出たと見るのが常識的だろう。
この判決について、各紙の社説を見ると、『読売』が「国際社会の常識に照らして、妥当な判断だろう」とし、『産経』も日中共同声明もサンフランシスコ条約の枠組の中と見るべきであると論じて、判決を支持している。これに対し、『朝日』は賠償を命じた「広島高裁の判決のほうがうなずける」とし、「企業に自発的な行動に期待するくらいなら、最高裁は自ら救済を命じるべきだった」と判決を批判する立場であり、『毎日』『東京』は「企業は責任を果たせ」と主張している。
形の上では問題は日中共同声明の「賠償請求放棄」をどう解釈するかにあるように見える。確かに国どうしでは賠償請求を放棄しても、それとは別に国民がそれぞれ損害賠償を相手国に要求したら収拾がつかなくなるから、「賠償請求放棄」を言う以上、それは個人をも含むと解釈したほうが、日本にとって都合がいいことは明らかだ。
しかし、個人の請求権も含むという明文がない以上、それは含まれないという解釈だって可能だろう。最高裁判決の論理では、素人目には、日中共同声明はサンフランシスコ条約の「枠組に入るとも解釈できる。だから個人請求権はないとも考えられる」とは言えても、「枠組外ではない」とは論証されていないように見える。げんに広島高裁の裁判官は個人請求権ありと解釈して賠償せよという判決を下した。
問題は共同声明の文言ではなくて、戦後60余年を経ても、中国民衆の中になお消えない大きな怒りと恨みをどうするかである。となると、日中両国政府の怠慢を指摘しないわけにはいかない。今頃になって共同声明の解釈が議論になったわけだが、1972年当時、中国が国としての賠償を請求するかしないか以外の、個々の中国国民の損害賠償請求権をどうするかなどという問題は両国政府の頭になかった。
日本政府にしてみれば、最高裁判決も言うように、台湾の国民政府との間で結んだ日華平和条約を根本から否定せずに日中共同声明につなげたいと考えていたから、日華平和条約がサンフランシスコ平和条約に準拠している以上、個人の請求権にしても当然「中国が放棄する請求」の中に含まれると解釈していたであろう。しかし、当時はそれが後に問題になるとはゆめ思わず、中国側にその点について念を押して確認したりせずに、共同声明のあの表現に同意してしまったはずである。
一方、中国側にすれば、台湾の国民政府が賠償請求を放棄したことを認めて、それを引き継ぐわけにはいかない。台湾にはそんな権利はないのだから、請求を放棄するなら、自らの決断で新たに放棄するのだという立場だった。この点は交渉で周恩来がとくに力を入れて論陣をはったことが記録に残っている。その気負いは共同声明の「中日両国国民の友好のために」放棄を宣言するという文章に残っている。そして、周恩来も政府が大所高所から放棄した賠償請求を、後世、自国民が日本に押しかけて行って「払ってくれ」と裁判を起すなどとは夢にも考えなかったにちがいない。
要は両国とも戦争の惨禍の後遺症を見誤っていたのである。それは日中蜜月時代といわれた1980年代くらいまでは表面化しなかったが、やがて表に噴出して来るようになった。それにはさまざまな理由があるだろう。中国国内の事情もあっただろうが、根本的には8年(満州事変から数えれば足掛け15年)にもわたって、日本の軍隊が中国内で戦争を続けたことの後遺症は、政府の一片の声明や政府どうしのODAのやり取りなどで解消するような程度のものではなかったのである。
それが抑えられなくなった90年代以降、中国政府は個人が日本で裁判を起すことを黙認するようになる。そして日本に対しては「妥当な解決」を要求し続けるが、どういう内容が「妥当な解決」であるかは言わない。いったん放棄したものを蒸し返すのは、大国の自尊心に悖ると考えているのかもしれない。
今回の最高裁判決について、中国外交部のスポークスマンは即日、日本が共同声明の「条項を勝手に解釈することに強烈な反対を示す。解釈は違法で無法だ」との見解を発表した。中国政府は国内向けには90年代以降、個人の請求権を認めるような発言をしているが、これまで日本に対しては公式に「共同声明では個人の請求権を放棄していない」とは言っていないはずだ。おそらく本音は「請求権はないなどと固いことを言わずに、払ってやってくれ」というところであろう。
日本はどうかといえば、政府はこれまで中国人から起される裁判を見て見ないふりをしてきた。「国交回復時、中国は『賠償請求を放棄する』と言ったではないか。個人請求権は残るなどとは聞いたことはない。こちらは法律にもとづいて処理しますよ」というのが本音であろう。しかし、いくら請求を退けても、裁判はやみそうもない。そこで業を煮やして「4.27一斉判決」となったと考えられる。
しかし、こういう状況では問題はいつになっても改善しない。もともと解消は無理にしても、憤懣を減らすのでなく、募らせるのは避けなければならない。日本政府も木で鼻をくくったような態度を改めるべきだし、中国政府も自分はお高くとまって日本にだけ「なんとかしろ」という態度を改めるべきだ。ここはお互いの面子をひとまず置いて、両国政府が共同で戦争被害者の救済に乗り出す時期ではないか。費用は勿論、日本側が出すにしても中国政府が関与することで、法外な要求などは抑えられるだろうし、なによりもこの問題で両政府が共同歩調をとることが、国民感情の沈静化に役立つはずだ。
こういうことに踏み出すのは両国政府ともに、これまでの立場からすれば潔しとしないだろう。しかし、戦争というものはそのありようは様々である。被害のあり方の規模や程度もそれぞれ違う。日中戦争のそれは日中戦争独特のものである。前例とらわれることなく、戦後60余年の現実に照らして、あらためて処理するべきである。
勿論、政府任せでいいというわけではない。民間の個人も企業も協力すべきである。ドイツとポーランドの「和解財団」やドイツとチェコの「未来基金」がよく知られているが、日本にも「アジア女性基金」の前例がある。アジア女性基金は中国人慰安婦に償い金を受け取ってもらえなかったなど、必ずしも予期した成果を十分に果たしたとは言えずに今年3月末で解散したが、それでもその経験は貴重なはずである。その上に立って、中国との間に新たな補償の仕組みを早急に作り出す必要がある。
財務省4月25日の発表によれば、昨年度、日中貿易は香港を除いても日米貿易を抜いて、戦後初めて中国が貿易相手国のトップになった(通関ベース速報)。輸出入総額は25兆4000億円余り。日本の企業で中国と全く関わりを持たないところは今や少数だろう。中国との取引で利益を上げている企業がそのうちの幾分かでもを拠出すれば、さまざまなことが出来るはずだ。
日本での裁判で埒が明かないとなると、被害者たちは今度は中国にある日本企業を相手取って、中国の裁判所に損害賠償を求める訴えを起すという動きも伝えられる。そうなると、中国の裁判所で在中国日本企業に「補償すべし」という判決が続出する事態も考えられる。万一、そんなことになれば、これだけ密接な経済関係を持ちながら、それがぎすぎすしたものになりかねないし、両国の国民感情への影響も心配される。お互いにとって不幸である。
4月27日の最高裁の判決と決定は、個人補償裁判を決着させるものでは到底なく、この問題に両国が真剣に取り組む時期が来たことを告げるものと受け取るべきである。
当時の状況を怒りに声を震わせて訴える原告たちの姿を見れば、原告たちの悲惨な被害状況と、そこに追い込んだ加害者を裁判所自ら認定しておきながら、「原判決を破棄する」という最高裁判決の主文はいかにも非情である。原告たちは生涯に二度にわたって日本に打ちのめされたことになる。年老いた彼らは「この恨みは孫子に引き継がせて、最後まで戦う」と言い、物故した原告の遺族たちもそれを誓った。
冒頭にも書いたように、27日の最高裁の一連の判決と決定が、それぞれの法廷で独自に審理が進められ、結果としてたまたまこの日にそろって結論に至ったなどということは考えられない。厄介な数多くの訴訟を一気に解決するべく、そのための論理を構築し、時を計って打って出たと見るのが常識的だろう。
この判決について、各紙の社説を見ると、『読売』が「国際社会の常識に照らして、妥当な判断だろう」とし、『産経』も日中共同声明もサンフランシスコ条約の枠組の中と見るべきであると論じて、判決を支持している。これに対し、『朝日』は賠償を命じた「広島高裁の判決のほうがうなずける」とし、「企業に自発的な行動に期待するくらいなら、最高裁は自ら救済を命じるべきだった」と判決を批判する立場であり、『毎日』『東京』は「企業は責任を果たせ」と主張している。
形の上では問題は日中共同声明の「賠償請求放棄」をどう解釈するかにあるように見える。確かに国どうしでは賠償請求を放棄しても、それとは別に国民がそれぞれ損害賠償を相手国に要求したら収拾がつかなくなるから、「賠償請求放棄」を言う以上、それは個人をも含むと解釈したほうが、日本にとって都合がいいことは明らかだ。
しかし、個人の請求権も含むという明文がない以上、それは含まれないという解釈だって可能だろう。最高裁判決の論理では、素人目には、日中共同声明はサンフランシスコ条約の「枠組に入るとも解釈できる。だから個人請求権はないとも考えられる」とは言えても、「枠組外ではない」とは論証されていないように見える。げんに広島高裁の裁判官は個人請求権ありと解釈して賠償せよという判決を下した。
問題は共同声明の文言ではなくて、戦後60余年を経ても、中国民衆の中になお消えない大きな怒りと恨みをどうするかである。となると、日中両国政府の怠慢を指摘しないわけにはいかない。今頃になって共同声明の解釈が議論になったわけだが、1972年当時、中国が国としての賠償を請求するかしないか以外の、個々の中国国民の損害賠償請求権をどうするかなどという問題は両国政府の頭になかった。
日本政府にしてみれば、最高裁判決も言うように、台湾の国民政府との間で結んだ日華平和条約を根本から否定せずに日中共同声明につなげたいと考えていたから、日華平和条約がサンフランシスコ平和条約に準拠している以上、個人の請求権にしても当然「中国が放棄する請求」の中に含まれると解釈していたであろう。しかし、当時はそれが後に問題になるとはゆめ思わず、中国側にその点について念を押して確認したりせずに、共同声明のあの表現に同意してしまったはずである。
一方、中国側にすれば、台湾の国民政府が賠償請求を放棄したことを認めて、それを引き継ぐわけにはいかない。台湾にはそんな権利はないのだから、請求を放棄するなら、自らの決断で新たに放棄するのだという立場だった。この点は交渉で周恩来がとくに力を入れて論陣をはったことが記録に残っている。その気負いは共同声明の「中日両国国民の友好のために」放棄を宣言するという文章に残っている。そして、周恩来も政府が大所高所から放棄した賠償請求を、後世、自国民が日本に押しかけて行って「払ってくれ」と裁判を起すなどとは夢にも考えなかったにちがいない。
要は両国とも戦争の惨禍の後遺症を見誤っていたのである。それは日中蜜月時代といわれた1980年代くらいまでは表面化しなかったが、やがて表に噴出して来るようになった。それにはさまざまな理由があるだろう。中国国内の事情もあっただろうが、根本的には8年(満州事変から数えれば足掛け15年)にもわたって、日本の軍隊が中国内で戦争を続けたことの後遺症は、政府の一片の声明や政府どうしのODAのやり取りなどで解消するような程度のものではなかったのである。
それが抑えられなくなった90年代以降、中国政府は個人が日本で裁判を起すことを黙認するようになる。そして日本に対しては「妥当な解決」を要求し続けるが、どういう内容が「妥当な解決」であるかは言わない。いったん放棄したものを蒸し返すのは、大国の自尊心に悖ると考えているのかもしれない。
今回の最高裁判決について、中国外交部のスポークスマンは即日、日本が共同声明の「条項を勝手に解釈することに強烈な反対を示す。解釈は違法で無法だ」との見解を発表した。中国政府は国内向けには90年代以降、個人の請求権を認めるような発言をしているが、これまで日本に対しては公式に「共同声明では個人の請求権を放棄していない」とは言っていないはずだ。おそらく本音は「請求権はないなどと固いことを言わずに、払ってやってくれ」というところであろう。
日本はどうかといえば、政府はこれまで中国人から起される裁判を見て見ないふりをしてきた。「国交回復時、中国は『賠償請求を放棄する』と言ったではないか。個人請求権は残るなどとは聞いたことはない。こちらは法律にもとづいて処理しますよ」というのが本音であろう。しかし、いくら請求を退けても、裁判はやみそうもない。そこで業を煮やして「4.27一斉判決」となったと考えられる。
しかし、こういう状況では問題はいつになっても改善しない。もともと解消は無理にしても、憤懣を減らすのでなく、募らせるのは避けなければならない。日本政府も木で鼻をくくったような態度を改めるべきだし、中国政府も自分はお高くとまって日本にだけ「なんとかしろ」という態度を改めるべきだ。ここはお互いの面子をひとまず置いて、両国政府が共同で戦争被害者の救済に乗り出す時期ではないか。費用は勿論、日本側が出すにしても中国政府が関与することで、法外な要求などは抑えられるだろうし、なによりもこの問題で両政府が共同歩調をとることが、国民感情の沈静化に役立つはずだ。
こういうことに踏み出すのは両国政府ともに、これまでの立場からすれば潔しとしないだろう。しかし、戦争というものはそのありようは様々である。被害のあり方の規模や程度もそれぞれ違う。日中戦争のそれは日中戦争独特のものである。前例とらわれることなく、戦後60余年の現実に照らして、あらためて処理するべきである。
勿論、政府任せでいいというわけではない。民間の個人も企業も協力すべきである。ドイツとポーランドの「和解財団」やドイツとチェコの「未来基金」がよく知られているが、日本にも「アジア女性基金」の前例がある。アジア女性基金は中国人慰安婦に償い金を受け取ってもらえなかったなど、必ずしも予期した成果を十分に果たしたとは言えずに今年3月末で解散したが、それでもその経験は貴重なはずである。その上に立って、中国との間に新たな補償の仕組みを早急に作り出す必要がある。
財務省4月25日の発表によれば、昨年度、日中貿易は香港を除いても日米貿易を抜いて、戦後初めて中国が貿易相手国のトップになった(通関ベース速報)。輸出入総額は25兆4000億円余り。日本の企業で中国と全く関わりを持たないところは今や少数だろう。中国との取引で利益を上げている企業がそのうちの幾分かでもを拠出すれば、さまざまなことが出来るはずだ。
日本での裁判で埒が明かないとなると、被害者たちは今度は中国にある日本企業を相手取って、中国の裁判所に損害賠償を求める訴えを起すという動きも伝えられる。そうなると、中国の裁判所で在中国日本企業に「補償すべし」という判決が続出する事態も考えられる。万一、そんなことになれば、これだけ密接な経済関係を持ちながら、それがぎすぎすしたものになりかねないし、両国の国民感情への影響も心配される。お互いにとって不幸である。
4月27日の最高裁の判決と決定は、個人補償裁判を決着させるものでは到底なく、この問題に両国が真剣に取り組む時期が来たことを告げるものと受け取るべきである。
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